自動車保険の「記名被保険者」について一家に4台...
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| 質問 | 自動車保険の「記名被保険者」について一家に4台有る場合で、契約者、「車両所有者」及び「記名被保険者」は4台共、夫(団体扱い)主な運転者はA車 夫B車 妻C車 同居の子D車 別居の子【保険会社の規定】記名被保険者は次のいずれかとする①主な運転者②車を運転することがあり、車検証の所有者等 車を管理してる人②の規定がある為、違反ではないと思いますが、B車~D車について問題点があれば指摘してください。
(D車については子に等級継承できないのは理解してますので、それ以外で) |
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回答 | 記名被保険者の設定については(その規定が正しいとして考えれば)問題がないと思えます。
免許証の色というのは保険契約始期日時点での色が適用されます。
ご主人がゴールド免許ということは4台ともにゴールド免許割引が適用されます。
ただし使用目的については「実際に契約車両がどのように使われているか」での判断です。
Aについては日常レジャーでの契約で、残り3代については通勤通学使用での契約になります。
実態と契約内容が違えば…ということですが、あくまでも保険会社の判断ですね。
しかし免許証の色」「使用目的」等は「通知事項」「告知事項」なので「通知義務違反」「告知義務違反」にはなります。
これらの場合は保険会社としては契約を解除したり保険金の支払いを拒むことができます。
※追記 いまどきの個人向け自動車保険はすべてがいわゆる「リスク細分型」です。
(一部個人事業主等を除く)改めて確認する必要もないくらいですですよね。
またリスク細分型かそうではないかにかかわらず、記名被保険者は重要です。
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| 質問日時 | 2011-04-02T12:05:21+09:00 |