自動車保険の複数所有新規割引の適用範囲について...

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質問

自動車保険の複数所有新規割引の適用範囲について。
現在、同居の親名義の軽自動車(所有者、保険名義とも親)に乗っていますが、今月に新車が納車されます。
そこで、新規で自分名義で保険に加入するのですが、保険会社の割引をよく調べると7等級からスタートできる複数所有新規割引を見つけました。
新契約する車の記名被保険者・車両所有者の該当項目の中の ●「他の自動車の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」 という項目は私の場合、該当するのでしょうか?
それとも、親自身が車を買い増しした場合しか適用されず、同居の家族では割引は使えませんか?
まとめると下記のようになります。
自分は親と同居。
●現在の車はすべて親名義(保険も車両所有者も) 軽自動車 20等級 (現在、私が主に使用) 普通車、軽トラ2台○新車は自分名義、保険も新規で自分名義で契約予定。
この場合、自動車保険会社の複数所有新規割引における、【新契約する車の記名被保険者・車両所有者の該当項目】の中の ●「他の自動車の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」 という項目は私の場合、該当するかどうか?
よろしくお願い致します。

回答

現契約の記名被保険者が親で、新契約の記名被保険者があなたであれば、問題なく適用されます。
同居の親族という扱いです。
自動車保険では名義という概念はあいまいです。
保険契約者名義、車両所有者名義、保険料引き落とし口座名義、記名被保険者名義と、様々ですが、最も重要なのは記名被保険者です。
現在、20等級の軽自動車を主にあなたが運転しているのなら、すでに記名被保険者をあなたに変更しておく必要があります。
変更についてはこれも同居間ですから問題ありません。
ただ、昨年からほとんどの保険会社で、年齢条件とは別に、記名被保険者の年齢別保険料が採用されていますので、若干の保険料の変更はあるでしょう。
最も効率的なのは、軽自動車の20等級をあなたが継承し(俗にいう親の等級を貰うこと)、あなたが20等級であなたの年齢に合わせた年齢条件で契約し、親が複数所有新規35歳以上補償で契約することです(あなたが運転しない車に限りますが)。

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質問日時2012-04-01T13:26:29+09:00

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