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質問

自動車保険の車両入替と等級継承について自動車保険の車両入替と等級継承について質問します。
現在、私所有の車1台契約者、記名被保険者、所有者ともに私 20等級この度、古くなったので、廃車にして同居の父の車に乗ることにしました。
父は高齢の為、今後は車に乗る予定はありません。
その際、車の名義も私に変更しようと思ったのですが、購入して1年間は名義変更が出来ないと言われました。
その期日が今年の10月です。
同居の親族名義の車なので車両入替は問題ないとは思うのですが・・・そこで質問です。
実は、私の別居の息子も車を持ってまして、等級が8等級と保険料が高いのです。
3年後(大学卒業後)、また私や父と同居する予定です。
父が中断証明を取っておけば同居後に父の等級(こちらもまた20等級)を継承できるのでしょうか?
また、中断証明自体今回のケースは取れるのでしょうか?
車両入替と中断証明が一緒に起こるので、よくわからなくなってしまいました。
よろしくおねがいします。

回答

父もあなたも同じ20等級なら、どちらの自動車保険いかそうと問題ありません。
父の自動車保険の 契約者、記名被保険者をあなたに変更することも可能 私なら、あなたの自動車保険を中断証明手続きしますけどね。(向こう10年間有効)というのも、あなたの子供さんは父親からみて孫になります。
保険約款では被保険者の父母、被保険者の配偶者、そして子供となっています。
孫はありません。
どういうことがあるかわかりませんので、どうせ中断証明手続されるなら、あなたと子供の関係を重視した中断手続きすべきとは思いますがね。もしくは、父の任意保険 中断手続きする際、契約者・記名被保険者をあなたに変更した上で 中断手続することも可能です。
子供さんが同居された場合 中断復活加入は先の回答者のとおりです。
すぐには出来ません。

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質問日時2011-04-21T15:46:21+09:00

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