自動車保険の名義変更権利譲渡A(実父)名義で自...

HOME  >  > 等級 名義変更  >  自動車保険の名義変更権利譲...

自動車保険 見積もり
保険の窓口インズウェブなら、無料で最大20社の自動車保険一括見積もりが可能です。その見積もりをもとに保険料、補償内容、サービスなど具体的に比べて選ぶことができます。

質問

自動車保険名義変更権利譲渡A(実父)名義で自動車保険の契約があり、車両所有者はAの娘です。
この車は普段Aの娘が運転しています。
Aの娘がBさんと結婚して、Bさんの姓になりAとは別姓・別居となってしまったため、AからこのAの娘には権利譲渡はできないと思います。
しかし、一時的にAの娘のみが、離婚ではなく姓はBのままでA(実父)の住所に転居してきた場合この自動車保険はAからAの娘(婚姻で姓はB)へ等級継承のまま権利譲渡できるのでしょうか?

回答

等級継承可能です。
また保険会社によっては規定が異なるかもしれませんが、結婚→別居となった場合でも、保険始期時点で同居していることが確認できれば、名義変更等級継承可能です。

その他の回答を見る

質問日時2011-03-27T15:34:44+09:00

Web Services by Yahoo! JAPAN