自動車保険の名義変更権利譲渡A(実父)名義で自...
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| 質問 | 自動車保険の名義変更権利譲渡A(実父)名義で自動車保険の契約があり、車両所有者はAの娘です。
この車は普段Aの娘が運転しています。
Aの娘がBさんと結婚して、Bさんの姓になりAとは別姓・別居となってしまったため、AからこのAの娘には権利譲渡はできないと思います。
しかし、一時的にAの娘のみが、離婚ではなく姓はBのままでA(実父)の住所に転居してきた場合この自動車保険はAからAの娘(婚姻で姓はB)へ等級継承のまま権利譲渡できるのでしょうか?
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回答 | 等級継承可能です。
また保険会社によっては規定が異なるかもしれませんが、結婚→別居となった場合でも、保険始期時点で同居していることが確認できれば、名義変更・等級継承可能です。
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| 質問日時 | 2011-03-27T15:34:44+09:00 |