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質問

自動車保険等級の引き継ぎについて質問です。
現在3等級の保険があります。
同居父が車を廃車にするため、いまの16等級の保険が不要になります。
父の車を名義変更して16等級を自分が引き継ぐことは可能ですか?
これが可能だと、自分名義の車が2台になります。
そこで16等級の車を廃車して、もともとの3等級の車に16等級をつけることは可能ですか?
さらに発展した問題ですが、3等級、16等級の車を共に廃車。
中断証明を受取、すぐに新車を買った場合、13か月ルールで3等級が適用になってしまうのでしょうか?
それとも16等級で加入できますか?
いろいろ考えていたら混乱してしまいました。
あくまでルールの範囲内でお得に保険を利用したいと思うので、お詳しい方、よろしくお願いします。

回答

同居親族間では車検証上の所有者名義関係なく等級継承可能 わざわざ変更する必要もありません。
16等級の車を廃車した場合 減車になりますから3等級の車を車両入れ替え 3等級の任意保険解約ですね。3等級のみ廃車、16等級自動車保険は継続 すぐに新規に購入するなら別に中断証明とることもなく16等級に車両入れ替えで済むのでは・・・?既存の2台の車を意味なく車両入れ替えできませんが、増車、減車、新規に購入される場合は自由に入れ替え可能です。
2台が1台になる場合は、一番等級の進んだ任意保険を利用して加入することですね。そして廃車する車が7等級以上あれば中断証明発行してもらう、6等級、5等級以下のデメ等級は発行されません(中断証明は優良割引等級を保持するための制度)

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質問日時2011-03-08T00:16:10+09:00

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