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質問

自動車保険名義変更について教えてください。
持っていた車(軽自動車)を妹に譲りました。
まだ保険の契約変更や新規契約などはしていませんが、私のもともとの保険に本人以外のドライバーの保障もついているため、その保険を利用して妹が車を使用している状態です。
私は一ヶ月くらいかけて中古車を探して購入しようと考えています。
そこで、自動車保険の契約をどうすればいいのか教えてください。
・私の自動車保険名義変更し妹にそのまま譲り、私が車を購入する時点で新たな保険を契約する・私が車を買う時点までそのままにしておき、私が保険の車両変更、妹が車を譲り受けたということで保険を新規契約どちらの方がメリットがありますか?
教えてください。
保険契約内容:8等級 21歳以上担保 臨時運転者特約付年齢:私26歳 妹24歳よろしくお願いいたします。

回答

同一生計(同居の親族)であれば 保険は譲渡できます。
臨時運転者ということは妹さんは別居でしょうか?
年齢設定が21歳なので 別居の妹さんが乗るならば 年齢条件を自分に見合ったものにしてしまっても問題ないですよ☆今入ってる状況をみると お姉さんである質問者さんが新規で保険を加入しても 妹さんが新規で加入しても 支払う保険料はあまり大差がありません。
(ご加入損保の年齢条件に21~27までの設定がないのであれば)通常ですと 妹さんが新規加入です。
親御さんで車を所有されていれば 「複数所有新規(11等級以上の方がつかえる)」という制度があります。
最初から7等級から入れますので これも少し有利です。
あとは どちらか(新規で加入する方)が入られるときに保険会社の見直しをすると良いです。
全年齢、21歳、24歳、26(27歳)、30歳、35歳。
ザッと これだけの年齢条件があります。
保険会社によって年齢条件設定はさまざまですので、21歳~30歳まで 同じ保険料を払うなら24、26歳の設定がある損保や、27歳の設定の損保に加入や切り替えをしたほうが割引が利くため 維持費は安く加入できますよ。
妹さんの保険料はお姉さんのを引き継いでも現在20%ほどは割引がきいているので 質問者さんが年齢条件の細かい(26や27の設定がある)損保に新規加入するならば もし新規6等級で入っても10%~割引の可能性があります。
(同じ損保で妹さんが新規加入だと±0です)お姉さんが得するならば間違いなく 妹さんに新規で入らせる!
なんですが、今支払ってる保険料も含めて 妹さんと相談されると良いと思います。

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質問日時2010-03-27T13:39:06+09:00

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