至急!自動車保険の引き継ぎについて教えてくださ...
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| 質問 | 至急!自動車保険の引き継ぎについて教えてください。
軽自動車(所有者:祖父、使用者祖父)、自動車保険(契約者:祖父、記名者被保険者:祖父)。
祖父が、他界のため、契約者を引き継ぎさせたいのですが、祖母(同居)は、自動車免許がありません。
車検は、H22年7月満了。
保険が、H21年10月満了。
現在は、別居の子が、時々使用(家族限定はしていません。
)しています。
別居の子は、既婚者です。
保険等級も20等級であることから、そのまま終了させるよりも、質問者の私(他県在住)が引き継ぎたいのですが、住民税等の関係が心配で、住所変更が難しいかなと思っています。
そこで、学生の孫に引き継ぎをさせようと考えています。
その場合、①孫の住所変更(祖父の住所へ)を行い。
②自動車保険の契約者を質問者の私(他県在住できるのかな?)、記名被保険者を孫に変更(引き継ぎできるのかな?)する。
③車の名義変更を行う。
④孫の住所、及び、車の登録住所を質問者の私の住所へ再び戻す。
孫は、21歳以下(保険料が高い?
)ですので、現在の住所に、自動車名義、自動車保険の被保険者住所が変更になったところで、⑤孫から質問者の私に、自動車保険を引き継ぐ(当然子供使用の場合の年齢制限はします)。
①~③は、祖父の住所で行う。
④⑤は、質問者の住所に変更ののち。長々と綴りましたが、手続き上の不備、上記が可能なのかどうか、別の簡単な方法があれば、教えて頂きたいと思います。
あと、住所変更時に起こってくる様々な問題や、手続きに必要なおおよその日数もあわせて解答頂ければ助かります。
よろしくお願い致します。
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回答 | おやりになりたいのは、祖父の保険の割引(等級)を維持したままでの質問者への引き継ぎと、車の名義の質問者への変更 ということでしょうか?
質問者は「親」で、質問者の親は「祖父」、質問者の同居の子は「孫」として回答します。
まず、単純に等級の引き継ぎについてお話します。
①孫を祖父の住所へ②保険の記名被保険者を祖父から孫へ(同居の親族への引き継ぎ)③車両名義を祖父から孫へ(記名被保険者=車両名義人あるいは使用者の原則、車検証の添付あり)④孫を親元(質問者)の住所へ⑤保険の記名被保険者を孫から親へ(同居の親族への引き継ぎ)⑥車両名義を孫から親へ(記名被保険者=車両名義人あるいは使用者の原則、車検証の添付あり)理論的には以上のようになりますが、バレバレだとちゃちゃが入るかもしれませんね。わたくしが責任を持てることではないので、その辺は、ご判断ください。
契約者の変更は、等級の引き継ぎに関係はないと思いますが、記名被保険者=保険契約者が一般的ですから、祖父→孫→親した方が無難でしょう。
わざわざ不自然な印象を与えるのも何ですから。
詳しく解りやすいサイトがありましたので、念のためにご自分でご確認ください。
http://www.kurumanohoken.jp/point/contract03.html#1006次に相続これは少し難しく感じると思います。
わたくしも自信がないので、専門家に確認してください。
一応、申し上げると、相続には次のものは必要になるはずです。
車の名義変更①戸籍謄本を取り、亡くなられた祖父の相続人を確定②「遺産分割協議書」に相続人全員の実印を捺印し、全員の印鑑証明書(3ヶ月以内の)を用意。
③譲受ける孫以外、相続人全員の委任状と譲渡書を用意④孫の印鑑証明、委任状あるいは実印、車庫証明⑤「①~④」を持って、車、車検証、自賠責とともに、管轄の陸運事務所へ出向き、名義変更。 自動車取得税も用意してください。
保険の名義変更上記の①~③が必要になると思いますが、保険会社に確認して、書類をもらってください。
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| 質問日時 | 2009-09-14T22:49:29+09:00 |