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| 質問 | 自動車保険の中断証明書の発行は車を手放してから何年間で手続きしないといけないのでしょうか?
二年前に車を手放してから、中断証明書を発行してませんでした。
もう無理でしょうか?
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回答 | 13ヶ月以内です。
*他の回答者が「過去の規定」だの「各社まちまち」だのと書いてあるので調べましたが、全社共通です。
中断証明を発行しないまま13ヶ月を経過すると、「中断証明の発行なし」としてその後の自動車保険は新規加入になります。
東京海上日動の約款(2) 下記条件のうちいずれかを満たすこと。① 保険期間の末日までに,被保険自動車が廃車,譲渡,貸主に返還または盗難(以下,「廃車・譲渡等」という。
)されていること。ただし,保険期間の末日までに,被保険自動車が他の保険契約に入替後の自動車として車両入替されている場合(以下,「車両入替」という。
)には,当該被保険自動車は廃車・譲渡等されているとみなす。
② 被保険自動車が保険期間の中途で道路において使用されないため,自動車検査証の有効期間満了時点で継続検査を受けず,保険期間の末日において自動車検査証が効力を失っていること。(以下,「車検切れ」という。
)③ 被保険自動車が保険期間の中途で道路において使用されないため,「道路運送車両法第十六条」に基づく抹消登録をされていること。(被保険自動車が軽自動車の場合は,一時使用中止による届出済証の返納をいう。
以下,「一時抹消」という。
)④ 保険期間の末日が,記名被保険者の出国日(以下「出国日」という。
)から6か月を遡及した日以降にあり,かつ,記名被保険者の帰国日(入国者の場合は,本邦入国日とする。
以下,「帰国日」という。
)前に締結した最後の保険契約であること。※(注1)貸主に返還とは,1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車について,貸主であるリース業者に返還することをいう。
※(注2)盗難の場合は,盗難された事実が確定されたことをもって廃車・譲渡等に含めるものとする。
(3) 発行期間が以下の条件を満たすこと。保険契約者からの発行の申出日が,旧契約の保険期間の末日以降13か月以内の日であること。ただし,旧契約の保険期間の末日前に中断証明書の発行は行わない。
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| 質問日時 | 2011-05-15T18:04:01+09:00 |