自動車保険の割引等級は自動車の所有者、保険の契...
HOME > > 中断証明書 > 自動車保険の割引等級は自動...
保険の窓口インズウェブなら、無料で最大20社の自動車保険一括見積もりが可能です。その見積もりをもとに保険料、補償内容、サービスなど具体的に比べて選ぶことができます。
| 質問 | 自動車保険の割引等級は自動車の所有者、保険の契約者、記名被保険者のいずれに付帯するものですか。
親(私)が所有する車を息子が乗り、保険契約者は私で、記名被保険者は息子です。
一年前社会人となって別居独立した息子に私の車を与え、保険も私がかけました。
最近になって息子が維持費が高いので車はいらないと言ってきたので、実家に車を戻して妻のセコンドカーにする予定です。
そこで自動車保険と割引等級のことで相談したいのですが、以下のようなことは可能でしょうか。
1.妻は以前他人に譲渡した車の自動車保険中断証明書を持っているので、その保険をこの車に適用したい。
2.息子には将来自分で車を購入するときに備え、この車の割引等級が使用できるよう息子名で中断証明書を発行していただく。
来月この車の保険が契約更新期日になるので、新しい保険から適用したいです。
保険会社に事前相談したら、割引等級が契約者に付帯しているような説明がありました。
ところが、妻の中断証明書を見ると、その中断証明書の適用ができるのは、記名被保険者本人、妻、同居の親族となっていて中断した保険の契約者はありません。
車の所有者と保険契約者と記名被保険者が異なるケースはよくありますが、保険割引等級の継承については、よくわかりません。
よろしくお願いします。
|
|---|
回答 | 等級は記名被保険者(主にその自動車に乗る人)に適用します。
契約者(保険料を支払う人)には適用しません。
契約者に適用するのは、契約者=記名被保険者の場合です。
① 中断証明には5年~10年の適用期限があります。
証明書に期限が記載されていますが、適用期限が5年から10年に変更されている保険会社もありますので保険会社に確認ください。
適用するためには、ご子息様の保険を解約し、奥様名義で契約し、中断再開する必要があります。
中断証明に記載されている記名被保険者が奥様であれば、その中断証明で等級継承できるのは、奥様ご本人、ご主人様、同居のご親族です。
またセカンドカー割引というのもあり、7等級からスタートできるなどの制度がある保険会社もありますので、保険会社に問合せください。
中断適用等級が7等級であれば、どちらかを選んで契約する事になります。
尚、中断証明適用の条件として『新規取得車であること』というのがあります。
別居の息子さんから譲渡を受ける場合も、奥様にとっては新規取得とみなされる事が多いのですが、車検証上の所有者等を確認される事が多いので、必ず保険会社に確認ください。
② 記名被保険者であるご子息様が乗られないのであれば、解約となります。
6等級の期間が一年以上、もしくはそれ以上の等級であれば解約時に中断証明の発行を依頼できます。
有効期限は現在ではほとんどが10年です。
1~5等級、6等級一年未満では中断証明発行はできません。
長くなりましたが、ご参考まで。 その他の回答を見る
| 質問日時 | 2011-03-11T19:01:46+09:00 |