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| 質問 | あいおい損保の自動車保険弁護士費用特約の範囲は?
私が加入する自動車保険はあいおい損保のタフで弁護士費用等補償特約も入っています。
被害者は私。
歩行中の事故と事故証明に載っています。
加害者はスクーター。
自賠責切れ。
任意保険はファミリーバイク特約。
事故としては2つの事故となっています。
加害者(スクーター)、被害者(軽自動車)。
オカマを掘られた。
(物損事故)事故の確認のために相手と話そうと思って近づいたら、スクーターに乗ったまま私に突進。
危険を察知し避けた際に受けた怪我。
(人身事故として事故証明もあり処理されています)私(被害者)が加入していた人身傷害保険を使って私自身の治療していました。
(歩行中などの自動車事故として)現在、私の加入していた保険会社(あいおい損保)と私と揉めています。
慰謝料額、治療費等。
到底納得のいく額ではなかった為、弁護士費用特約を使いたいと思います。
私の加入していた保険会社との交渉に私が加入していた保険の弁護士費用特約を使えるのでしょうか?
あいおい損保から弁護士を雇うとなるとあいおい損保に有利な弁護士が来るなんて事にならないでしょうか?
私が弁護士を雇い、費用は弁護士費用特約から出して…というやりとりはできるのでしょうか?
弁護士費用特約はどこからどこまで出るのでしょうか?
(着手金のみ?
印紙や手数料まで?
成功報酬まで全て?
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回答 | あなたは勘違いしています。
人身傷害は傷害保険であって、賠償保険ではありません。
人身傷害は人身傷害条項約款に定められた規定にそって支払いされるだけです。
つまり、賠償補償類似の傷害保険というべきものです。
賠償補償を求めるのは加入保険屋ではなく、相手加害者(相手加入保険会社)に求めるものです。
弁護士費用は被保険者の無過失、被害事故に対し相手に賠償求める場合に 保険会社の許認可により、300万限度に、この特約が利用できます。
貴方加入保険屋は、あなたの賠償責任・義務はまったくありません。
無関係です。
したがって、自分加入保険会社に賠償交渉など本末転倒の議論です。
ただし、相手があなたと同じ保険会社なら、保険会社の顧問弁護士でなく自分で弁護士を探し、保険会社が容認すれば問題はありません。
また、この弁護士特約も「ない袖触れぬ」 相手には無力です。
◇着手金のみ?
印紙や手数料まで?
成功報酬まで全て?
全てです。
追記◇人身障害はあいおい損保が加害者側の保険会社もしくは加害者自身に請求するものだと思っていましたが違うのでしょうか?
これは、その通りです。
提示額が、半額かどうか、なぜあなたに判断 わかるのでしょうか?
算出根拠詳細を担当者に説明求め、確認されるしかないでしょう。
その上で、あなたが求める賠償金との差額分を相手に請求することですね。
請求に際し保険会社も妥当なものと理解すれば、弁護士依頼も認可すると思います。
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| 質問日時 | 2012-02-06T11:36:21+09:00 |