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質問

JA自動車共済の保障JAの自動車共済についての質問です。
去年、私が所有する車(JA共済とは別の自動車保険)を運転中に追突され事故にあいました。
過失は0対100で被害者です。
慰謝料等はすべて向こう持ちで現在も通院中です。
私がもう一台所有する車にJAのクルマスターを契約していて、歩行中等自動車事故傷害条項というのがついています。
この「歩行中等自動車事故傷害条項」というのはどういった保障なのでしょうか?
事故にあった車はJA共済じゃないのですが、もう一台の車でJA共済を契約しているので私のケガは保障され共済金はもらえるのでしょうか?
(部位・症状別治療共済金?
)ちなみに人身傷害補償、搭乗者傷害条項・部位・症状別倍額払特約・他車運転特則もついています。

回答

歩行中等自動車事故傷害条項とは、貴方の所有する車以外の車両に搭乗中もしくは歩行中に自動車事故にあって負傷された場合に支払いとなります。
また、人身傷害についても貴方(家族含む)の所有する車以外の車両の事故に対応できます。
そのため、貴方が所有する別な車の事故には適用されません。
もし適用されるなら保険1本だけですべての車が保障されちゃいますよね?
今回の事故の場合は、その事故にあった車両に加入の保険にて対応できます。
搭乗者保険及び人身傷害補償から支払いを受けることができます。
人身傷害はつけていないひともいるでしょうが、搭乗者はほとんどつけているでしょうから、その車両に加入している保険会社に相談してください。

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質問日時2011-02-07T15:25:40+09:00

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