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質問

初めて質問いたします。
先日、祖父が同居家族所有の原付スクーターで単独事故を起こしてしまい亡くなりました。
下記の条件で父の自動車保険に付いてる家族原動機付自転車賠償損害特約の対象になるのでしょうか?
・祖父は今年の8月に、本人の普通自動車免許の更新を受けませんでした。
・ですので、事故当日は免許の有効期限が切れておりました。
(免許証返納はせず)・軽度の認知症や心臓の病気をわずらっていた為、家族は運転しないよう止めていました。
・事故の瞬間の目撃者はいないそうです。
・父の自動車保険JA共済です。
他社のファミリーバイク特約と同じようなものなら、もしかして対象になるのではないか、と思い質問させていただきました。
分りにくい文章だと思いますが、宜しくお願いいたします。

回答

賠償責任(対物・対人)が発生する場合は支払の対象となると思いますが無免許運転の場合は本人の傷害等の支払いは無責のようです。
生命保険の災害補償特約等も無責のようです。
該当の保険会社(JA)に問い合わせしてください。

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質問日時2010-12-09T15:37:49+09:00

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