自動車保険について主人と私、別々に一台づつ車を...
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| 質問 | 自動車保険について主人と私、別々に一台づつ車を所有していました。
名義も各自でした。
しかし、私名義の車を残し一台にしました。
車の名義も保険の名義も私のままです。
主人の保険は、休止にかけている状態です。
そこで、この先車も乗り換える時が来るだろうし、主人の保険をずっと休止のままにも出来ませんし、どちらの名義の保険にするか悩んでいます。
主人はこの先、2台にするかはわからないし、もし離婚や死別した時にまた一から入り直す事になると高いから解約はしたくないそうです。
私も同じ意見ですし、今のところ主人より私の保険の方が安く金銭面的には困らないので、乗り換えた場合でも私の名義のままにしたく、どちらも譲らなく困っています。
離婚や死別など考えるとキリが無いのですが、事情があり常に視野に入れています(不仲というわけではありませんのスルーして頂けると幸いです)結婚している場合は主人の名義にするのが普通なのでしょうか?
あと、車の名義と保険の名義は同一人物じゃないといけないのでしょうか?
このような場合どうしたらいいかアドバイスお願い致します。
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回答 | 結論としては今の状態(あなた名義の車・保険)で良いと思います。
ご主人の任意保険を「休止」ということは「中断証明書」を発行してもらっているという事ですよね?
中断証明は「10年間」有効ですから大切に保管しておいてください。
結婚している場合は主人の名義にするのが普通なのでしょうか?
< これは今までの古い家族形態が好きな人の考え方でご主人の方が進化していて合理的です。
人生何があるかわかりません。
まずは10年の間にどんな状況になるかわかりませんので10年間は様子を見て中断証明を保管しておく。
10年後、有効期限の切れる頃にまだ車が一台であり続ける場合「車の入れ替え等」のタイミングを見て一旦「あなたの任意保険を中断させてご主人の任意保険を復活させる」→こうすると今度は奥さんの分が10年間有効になります。
この頃には子供さんがいたとして等級を譲る事もできますし家族形態が変わっているかもしれませんので確実に有効活用できると思います。
車の名義と保険の名義は別(この場合はご夫婦なので本人と同じ扱いになります)でも全く問題ありません。
補足をよんで先に書きました様に「中断証明書」発行は「譲渡または廃車の場合」になります。
同一車両での乗換はできません。
ですから車両を買い替えたタイミングでないとできません。
「数か月後」に「車両入替」が実際にあればできますよ。
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| 質問日時 | 2011-05-18T08:23:13+09:00 |