フリート契約について所有する自動車が10台に到達...

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質問

フリート契約について所有する自動車が10台に到達した場合は、フリート契約にしなければいけないと思いますが、例えば今まで9台所有していた法人が、4/1より従業員とリース契約を結び、その従業員の車を法人の所有とする形で10台目の自動車を取得したと場合、この従業員が他社で契約していた自動車保険で満期が到来していないものは、4/1付けで解約して他9台の損保会社と統一しなければいけないのでしょうか。
例株式会社A ノンフリート9台 Y損保会社個人B(Aの従業員) ノンフリート1台 Z損保会社(保険期間10/1~10/1)4/1リース契約を結び、法人に車を貸す。
法人は4/1に10台目に到達。
Bは4/1付けでZ損保会社の保険を解約し、Yとフリート契約を結ばないといけないのか?

回答

フリート契約にするには、車検証の使用者名義を保険契約者と同一にする必要があります。
よって社員名義のままであれば、フリート契約の対象にはなりません。
また車検証を会社名義にした場合はフリート契約の対象になりますが、必ずしも保険会社及び保険期間を同一とする必要はありません。
フリート料率の割引率のみが同一となります。
全車両を同一保険会社及び同一保険期間とした場合は、フリート全車両一括契約となり、保険料分割回数の優遇などがあります。

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質問日時2012-03-19T16:00:52+09:00

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