自動車保険の所有者の変更について、質問します。...
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| 質問 | 自動車保険の所有者の変更について、質問します。
私は26歳以上別居の既婚しかし離婚。
車を元義父の名義にして保険に入っていたため、元義父が自動車保険を解約、譲渡ではないので中断証明書を発行しないまま。
その後実家に籍を置いていたため、住所は実家で使用者は私、所有者は父という車検証に変更したというわけです。
なので新規の保険の契約の内容になるのですが契約 父被保険者 私所有者 父の保険です。
・・・が、契約後所有者を 私 に変更ししてしまいました。
ちなみにその前に引越しをしていて住所は別になっており、契約自体も住所は引越し後の住所になっています。
この場合、・複数所有新規7S・団体(父の会社の保険なので)以上の割引もなくなり異動等で追徴分を支払うことになると思いますが、もし、所有者を父に戻しこのまま上記の割引を受けるとして、満期更改の際改めて所有者を私に変更した場合等級は8になるのでしょうか?
←告知義務違反になるとは思いますが車両保険の保険料が受け取れなくなる場合があるかもと伺ったことがありますが・・・それ以外でもなにかこの契約で不都合になってくる点はありますか?
また、今所有者変更を告知した場合、等級も6Sに変更になるのでしょうか?
きちんと報告するつもりではいますが、さすがに2~3千円上がるときついなぁというのが本音です。
できれば何も変更なくいきたいところではあります。
宜しくお願いします。
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回答 | ちょっとややこしいので、分けてお答えします。
・等級継承の件複数所有新規の7等級スタートですが、これはスタートできた時点で適用されるもので、後の状況には影響されません。
新規契約の初年度に引越しして別居されても何も問題ありません。
このまま契約終了まで7等級が維持されます。
ですのでこの件で追徴はありません。
今後の契約も、車検証上の所有者が被保険者と異なるのは問題無く、被保険者が質問者様の名義であれば、住所がどこでも契約者を質問者様に変更する事ができます。
したがって今後の等級継承の問題は無いと思います。
・団体扱いの件厳密に言いますと、お父様と同居ではなくなった時点で、団体扱いの要件からは外れます。
ですがそこから満期日まではそのままという事が多いです。
私のところでは、一括払いをしている人はそのまま。
分割払いをしている人は団体から外れた時点で残り期間分を一括集金としています。
ですがこのあたりは保険会社ごとの規定によると思いますので、保険会社に確認いただけた方が良いと思います。
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| 質問日時 | 2011-02-06T17:44:45+09:00 |