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自動車保険 見積もり
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質問

質問です。
現在は軽自動車で通販型の自動車保険に入っています。
満期は来年五月です。
私は30歳、妻は28歳です。
新車購入(三ナンバー)にあたり保険も新価特約を付けたいので、他のものを検討しています。
現在は義理の父、義理の母と同居していています。
保険は私名義で6等級で、調べると同居家族に11等級以上の人がいれば、7等級から始まると書いてありました。
家には他に二台軽自動車があり、義父は20等級なので、当てはまるか問い合わせたら、私の軽を手離さずに増車じゃなきゃ駄目と言われました。
軽自動車は別居の実の母親に譲渡予定で、困っています。
納車より先には現在の保険を解約して、新規7等級で入ることは出来ないと言われました。
一旦増車扱いにして7等級で契約後に、軽自動車の6等級解約は出来ないのでしょうか?
新車は嫁名義になってます。
7等級で契約できる方法教えて下さい。
わかりづらくてすいません。

回答

同居親族間で既所有自動車加入自動車保険の等級を変更することは出来ません。
同居親族の名前で、変更しても意味がありません。
増車、減車の場合には可能そもそも6等級新規加入時に7等級で加入すべきことでした。
時すでに遅しですね。
◇一旦増車扱いにして7等級で契約後に、軽自動車の6等級解約は出来ないのでしょうか?
理屈では可能です。
デメ逃れではないので、うまく対応(1、2ヶ後に解約
)すれば問題はないとは思いますが・・・?

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質問日時2010-12-14T13:23:58+09:00

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