自動車保険で満期が1年以上残っている場合、被保険...

HOME  >  > 解約  >  自動車保険で満期が1年以上残...

自動車保険 見積もり
保険の窓口インズウェブなら、無料で最大20社の自動車保険一括見積もりが可能です。その見積もりをもとに保険料、補償内容、サービスなど具体的に比べて選ぶことができます。

質問

自動車保険で満期が1年以上残っている場合、被保険者を変更しても大丈夫?
私が今乗っている車をもう使わなくなったので、実家の母親に車を譲ることになりました。
(車の名義は母名義です)譲渡するにあたって、自動車保険内容を変更したいのですが、以下の契約内容の場合、被保険者だけ変えてもいいのか、解約するのかよくわかりません。
(現在の保険契約)・被保険者・・・私・支払い・・・私・保険の対象者・・・本人限定プラン(私しか対象にならないもの)・契約満期・・・23年8月・車検・・・去年の夏に済み(譲渡後の考えている契約プラン)・被保険者・・・母・支払い・・・未定(私が引き続き支払いたい)・保険の対象者・・・両親が使うと思うのでプランは変更すると思いますこの場合、被保険者の変更・プランの変更のみでいいのでしょうか?
それとも一度解約しなくてはなりませんか?
解約するとなると保険料はいくらか戻ってくるのでしょうか?
また、今、被保険者などを変更することでデメリットはありますか?
(満期までまだ日数が残っているので・・・)わからないことだらけです。
教えてください。
お願いします。

回答

実家の母と書かれてあることから、質問者さんとその親御さんは別居しているものと推察されます。
だとすれば、被保険者を変更しても等級継承はできません。
となれば中途更改(現契約の解約と同時に新契約の締結をする)が必要です。
解約すれば未経過期間(解約時点から本来の満期日まで)に応じて保険料の清算が行われます。
ただし月払い契約の場合、追加の保険料が必要な場合もあります。
デメリットがあるか?
ということですが、質問者さんが運転しなくなり親御さんが運転するのであれば、そういった実態に合わせた手続きが必要になります。

その他の回答を見る

質問日時2010-04-17T10:53:31+09:00

Web Services by Yahoo! JAPAN