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質問

自動車保険解約について一月に転勤のため引っ越しをし、今まで使っていた車を義理の父へ譲ることにしました。
(元々車は、義理の父の所有名義で、私が譲り受けて名義を変えて使っていました)私が契約していた自動車保険では、今後運転する父に何かあった時に保険が下りないため、義理の父の名前で、契約し直す考えです。
そこで、質問があるのですが、私の契約解約手続きで、中断証明書というのがもらえるようにするには、車の名義を変える手続きが必ず必要なのでしょうか?
譲渡した証明は、名義変更手続きでしか出来ないのでしょうか?
(名義変更にもいくらか手数料が取られると思い)中断証明書は、その自動車保険会社以外に今後契約する際にも有効でしょうか?
自動車保険の保険料を年払いにしましたが、解約手続きをすると返金されるでしょうか?
(昨年11月に更新しました)過去の知恵袋の質問で、なぜ解約するのか、損するだけだ、という回答があったのですが、私の場合は、そもそも解約しない方がよいという意見もあるのでしょうか?
(新住所地では車をほぼ運転しない予定です)

回答

アナタが今後、今のお車を所有しないのであれば中断証明でもOKだと思います。
というのも、中断証明は車を買い換える(登録の車体番号が変わる)ことが前提でなければ、次の車に引き継げません。
つまり、同一車体番号の車を買い戻すためには利用できなくなってしますと記憶しています。
(保険会社は別の会社でもOK。
実際に私はそれで保険会社を乗り換えています。
ただし有効期間は5年間です)そして、中断証明発行の前提としてはアナタの所有ではなくなることが必要です。
ですので名義変更か、抹消登録が絶対条件ですね。保険会社に提出する書類は、新名義者での車検証か、売買契約書みたいなものを作成してそれを提出しても受けてくれました。
この辺りは保険会社によって書類が変わるかもしれませんので、今契約してる保険会社に聞いてください。
保険料は月割りで帰ってくると思いますよ。

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質問日時2010-01-27T08:22:08+09:00

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