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| 質問 | 自動車保険の適用について普通車を所有しています。
およそフルカバーの任意保険(ソニー損保)に夫婦限定特約に加入しています。
私は38歳です。
もう1台畑仕事用に軽トラを所有していますが、任意保険には入っていません(自賠責のみ) このたび、遠くに住む父親(75歳)の畑用の軽トラが壊れてしまい数ヶ月ほど車を貸すことにしました。
※父親は別に軽自動車を持っています(任意保険加入あり) この場合親が事故をしたら、私名義の自賠責は使えるのでしょうか?
または、父親所有の軽自動車の任意保険などから他車運転危険特約等で保障は効くのでしょうか?
ご指導願います。
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回答 | 自賠責については、質問者さんの車両に付保されているはずですから、お父様が事故に逢い、または事故を起こされたときには、相手側への傷害の補償については保険金請求が可能です。
お父様の任意自動車保険の他社運転危険特約ですが、貸し出す期間や管理方法が問題となります。
判例では、常用性が問題となります。
お父様が、常時、自由に質問者さんの車両を運転できるような環境で一定期間以上の場合、「常用」としてみなされます。
一定期間も判例によって色々あるようですが、「おおむね3ヶ月以上」や「一ヶ月以上」や「何度も借用している」などです。
対策案としては、お父様の任意自動車保険を質問者さんの軽トラに変更するのが良いと思います。
今後、お父様が乗る確率が高いのでしたら、車両名義をお父様に変更し、任意自動車保険の車両入れ替えを行うのがベストです。
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| 質問日時 | 2012-02-24T23:32:01+09:00 |