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| 質問 | 配偶者間で自動車保険の名義変更をした場合は、割引等級も継続できるのでしょうか?
下記①~③のような場合、妻が利用している”イ”という車のB社の自動車保険を解約して、私が加入しているA社の自動車保険へ、私名義/家族限定使用(主たる使用者は、妻)として新規契約することで、私の保険等級を継承したいと考えています。
①私(夫)は、”ア”という車に乗っており、A社の自動車保険(任意)に私名義で加入しており、等級は20等級である。
②妻は、”イ”という車に乗っており、B社の自動車保険(任意)に妻名義で加入しおり、等級は、6等級である。
③妻の”イ”に対するB社の保険更新は、9月末に行っており、保険料は、12回割で月払いしている。
(補足:両者の自動車保険(任意)は独身時代から加入しているものですが、半年ほど前に結婚したので、可能であれば自動車保険会社を私が契約している会社A社に変更し、同時に保険者名義も私に変更し、使用者を家族限定として保険料を安くできるのでは?
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と想像しているのですが・・・実際できるのでしょうか?
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回答 | 可能ですが途中で解約するのは何のメリットもありません。
“イ”の現在の等級をまた1年間、はじめからやらなければならないからです。
変更するのであれば更新のタイミングでやられては。
今の契約のまま家族限定に変更する事は出来ます。
保険料は節約出来ますが、ご夫婦以外が運転した場合は保険の対象外になります。
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| 質問日時 | 2010-11-03T20:31:38+09:00 |