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| 質問 | 自動車保険の中断証明書の発行について数年前に軽自動車をローンで購入し現在もまだ完済していません。
結婚を機にその車を手放したいと考えていたところ、丁度母の車の寿命が近かったため私の車を母に譲ることになりました。
現在は母がローンを支払っているのですが、所有者がローン会社になっているので名義変更していません。
自動車保険は、私が使用していた頃は契約者が父・被保険者が私、現在は契約者が父・被保険者が母になっています。
当初は車不要と考えていたのですが、引越した土地(同県内)が予想以上に不便だったため主人と相談し新しく軽自動車を購入することになりました。
新しく購入する車に自動車保険をかけるにあたって、以前の車にかけていた自動車保険の等級を引き継ぎたいのですが私のような場合は可能でしょうか?
自分なりに調べてみたところ引き継ぐには中断証明書が必要で、その証明証の発行の際に車を譲渡したことを証明するものが必要なようです。
私のようにローン返済を肩代わりしてもらう形で車を譲渡した場合は証明することが不可能だと思うのですが、こういった場合どうすればいいのでしょうか?
無知なためおかしな点が多々あって申し訳ないのですが、どなたか詳しい方ご教授下さい。
宜しくお願いします。
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回答 | あなたが軽自動車と一緒に 保険もお母さんにあげてしまったのなら、その契約(割引)は今も生きていますので、中断証明書はダメです。
以前 お母さんも車に乗っていたようですから、お母さんにも自分の契約が有り それに軽自動車を入替えたのなら あなたの中断証明書が取れそうです。
*ご家族間で所有の車に、減車・入替があったという事です。
但し、中断証明書は 軽自動車がお母さんに譲渡されたときより、13ヶ月以内(保険会社によっては5年以内もあり)に手続しなければなりません。
さらに中断の該当契約の自動車保険期間内であることも必須です。
保険会社によっては 譲渡証明の提出に代わる手続が可能なこともありますので、これも確認してください。
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| 質問日時 | 2011-11-22T08:48:31+09:00 |