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質問

代表取締役辞任について現在、代表取締役として名前を貸している状況なのですが、内々の事情で代表を降りようと思っております。
その中での質問がございます。
◆辞任届は法務局で入手すれば良いのですか?
◆また、会社の代表として私の名前も勿論載っているのですが、法人名義で契約している自動車保険や、賃貸住宅などがあり、代表を辞任した場合でも、保険や物件の名義変更等を掛けておかないと私に責任があるのでしょうか?
お手数ですが、未熟な私にどなたかご教授くださいませ。

回答

何やらエエカゲンな怪答あるなあ。
(苦笑)辞任届は自分で用意するものや。
法人名義の契約は、代表者変更の届出とかが必要な場合があるわ。
それは、契約先に問い合わせたりしたほうがええで。契約の責任については、在任中の判断の責任はあなたが負う。
交替後に届出とかをしたかどうかは無関係や。
任期が残っていても、代表を降りることはできるで。ただし、あなたが降りることで定款に定められとる代表者の員数を割り込むのなら、後任が決まるまであなたは引き続き代表者と同じ扱いになる。
同じ扱いいうことは、その間の役員報酬を請求できるし、その間の問題はあなたが責任を負う。
取締役からも退くのか、取締役としては残るのか、それによっても違いは出てくるけど、まあええか。
あと、いちおツッコミ。
「辞任届けを提出したことによる取締役会または株主総会を開き、決議」は一切不要や。
(苦笑)さすが税理士、会社法にも商業登記法にも滅法弱い。
(苦笑)「法人が契約している保険や、住宅は、代表者の名前が必要なものも、必要でないものもありますが、必要なものでも、議事録を携えて契約ないようの変更ができます」は大嘘。
(苦笑)代表者の名前が書いてあっても、代取の交替を条件として契約変更等する契約の定めがない限り、代取の交替は会社の契約には何ら影響しないものや。
そゆ契約が一般的で、そゆ契約は変更する必要ない。
(苦笑)変更する必要ある場合とかでも、議事録は求められへん。
(苦笑)求められるとしたら、全部事項証明書とか(いわゆる登記簿謄本)や。
さすが税理士、契約実務にも滅法弱い。
(苦笑)

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質問日時2011-11-05T20:36:44+09:00

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