自動車保険について会社の車を名義変更せず、他社...
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| 質問 | 自動車保険について会社の車を名義変更せず、他社に貸与するため、他社が任意保険に加入するようにした場合、他社が起こした事故で当社(所有者)の責任は問われますでしょうか?
問われる場合、それに対応した保険商品はありますでしょうか?
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回答 | 名義変更して他社に売却は出来ないのでしょうか?
事故、違反に関しては、全て所有者に行きます。
事故を起こせば、所有者のあなたの会社が問われます。
保険金目的の加入とみなされますので、現在はと言うより今後も保険商品は出ません。
所有者=任意保険になります。
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| 質問日時 | 2011-09-17T22:30:23+09:00 |