自動車保険についての質問です。自分は18歳です。...
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| 質問 | 自動車保険についての質問です。
自分は18歳です。
親戚から車を譲り受けました。
名義変更は完了していて自分の名義になっています。
次に任意保険をつけたいと思うのですが、親名義で保険に入っても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに親とは同居しています。
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回答 | 保険では単に名義と書き込みしてもわかりませんよ。
契約者は親でも誰でもかまいませんが、ポイントは記名被保険者 その車を主に運転する人です。
この方が等級継承権利者であり、補償はこの方を中心に考慮されます。
あなたが、主に運転されるのでしょうから記名被保険者はあなた氏名を明記する必要があります。
同居親族に11等級以上の優良運転者がいれば、新規加入はセカンドカー割引適用 7等級で加入できます。
親に自動車保険加入があり、等級進行してれば親の了解の元 親加入任意保険に今回の車を車両入れ替え はみ出し車を新規加入すれば格段に安く保険料節約効果があります。
ただし、はみ出し車 親の車はあなたが乗れない年齢条件設定することが条件ですがね。
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| 質問日時 | 2011-09-14T09:18:12+09:00 |