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自動車保険 見積もり
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質問

自動車保険について同居している彼女がいます。
自分名義で車を購入し、主な運転手は、「彼女」です。
彼女を保険の対象にするには、車の名義人を名義変更しないでどのように保険契約するのでしょうか?
保険会社により違うと思いますが、できる契約できる保険会社があれば、それもご教授下さい。

回答

順を追って説明していきます。
他の回答では説明が足りていない部分があるので、そこも補います。
最初に最も柔軟な契約形態を記載しておきます。
【契約形態】契約者:誰でも良い記名被保険者:彼女車両所有者:質問者様年齢条件:彼女に合わせる→質問者様は許諾被保険者となりますが、年齢条件の対象外ですので、彼女の年齢に合わせなければなりません。
なぜ上記契約形態が最も柔軟かは、以下の詳細な説明を理解いただければ分かると思います。
まずは、以下の2点について考える必要があります。
①記名被保険者を誰にするのか②車両所有者を誰にするのかさて、今回のケースを具体的に考える前に、「保険」の名義について説明します。
保険には「契約者」「記名被保険者(以下、「記被」と記載)」「車両所有者」の3つの名義が存在します。
契約者:誰でも可。契約や変更手続きを行う人。記被:一般的には主に車に乗る人。等級(無事故割引)はこの人に帰属する。
なお、主に車に乗る人という定義だけではなく、「車を処分する権利や第三者に自由に貸与することができる人」としている保険会社もある(保険会社に確認要)。
車両所有者:車検証上の名義人ではなく、実際に車を所有している人。「ローンが組めないから自分名義で購入するのであって、お金は回収するし、自分はその車に関して口を挟むことができない」という場合は、(保険上の)車両所有者は彼女になります。
では、パターン毎に記被と車両所有者を誰にすべきかを考えます。
また、その時の問題点も記載していきます。
パターン①「実際の所有者=質問者様、単に貸すだけ」【想定される状況】車は彼女に貸すだけ。
自分は仕事の関係で平日は乗れないだけで土日には使う。
逆に平日は彼女が通勤に使う。
使用する割合から主に車に乗る人は彼女だと言っているだけ。
将来別れてしまったり、彼女が常時使う必要がなくなれば質問者様が使う。
【契約形態】・契約者:誰でも良い・記被:質問者様※1・車両所有者:質問者様にしなければならない・年齢条件:質問者様の年齢に合わせる※1→彼女は許諾保険者とみなされ、年齢条件の対象外となります。
パターン②「車の実際の所有者は彼女、名義を貸しているだけ」【想定される状況】単にローンが組めなかった等の理由で名義を貸しているだけで、車のコントロールから支払まで全て彼女。【契約形態】・ 契約者:誰でも良い・ 記被:彼女しなければならない※2・ 車両所有者:彼女にしなければならない・ 年齢条件:彼女に合わせます※1記被を主に車に乗る人ではなく、より広義の「車の処分権や貸与権のある人」としています。
仮に前者の定義でしか設定できないのであれば、彼女になります。
その場合は、年齢条件も彼女の年齢に合わせます。
※2記被の定義が上記広義考え方であってもこの場合は彼女になります。
【共通する問題点:将来等級が引き継げない可能性有り】ポイントは2つです。
①等級は記被に帰属する。
等級を引き継げるのは配偶者(奥様)か同居の親族のみパターン①の場合、将来彼女自身が記被となるべき車を購入したとき、記被が質問者様であれば、結婚していない限り等級の受け渡しはできません。
逆も然りで、パターン②の場合、質問者様自身の車を購入された場合、やはり彼女が記被であれば等級の受け渡しはできなくなります。
どちらの場合でも、新しい車は6等級からとなります。
②車の入れ替え手続きが行える条件は、主に「新しい車の(保険上の)車両所有者が現在の契約の記被もしくは車両所有者と同じであること」とされている。
上記に似た話です。
パターン①の場合、彼女自身が将来車を購入したとき、記被も車両所有者も質問者様であれば、上記条件を満たさず入れ替え手続きができません。
一方、パターン②の場合であれば、質問者様が車を購入された場合、記被も車両所有者も彼女のため入れ替え手続きができません(既に内縁の妻、または結婚後であれば問題無し)。
結局は新たに1台6等級から契約しなければなりません。
さて、最初に記載したパターンはどうでしょう?
仮に彼女が新しく車を買っても、記被が彼女であるため入れ替え手続きができます。
等級も元々記被が彼女自身なので、問題ないですね。一方、質問者様が車を購入した場合は、車の入れ替えは元々車両所有者が質問者様なのでできますが、将来等級の受け渡しをしようと思っても記被は彼女のためできません。
とは言え,上記2パターンよりは柔軟性がありそうです。
主に車に乗る人が彼女で、実際の車の所有者が質問者様であればそのパターンが採用できます。
ただし、これらの名義は恣意的に設定できるわけではありません。
知恵袋で得られた知識を下に保険会社に一度相談されるのが一番だと思います。

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質問日時2011-12-18T19:12:46+09:00

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