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| 質問 | 自動車保険の等級譲渡に関して教えてください。
離婚に際し、車を妻へ譲渡することとしました。
この際これまで加入していた自動車保険、等級についても譲渡しなくてはならないのでしょうか。
調停調書では、車の譲渡のみ条件に記載されております。
調停成立後に保険の名義変更をする場合、本人の委任状などが必要となるはずと思ってましたが、既に変更されていたのにビックリです。
いったいどうやって変更の手続きをしたのでしょうか。
なにも知らずにその後私が車を購入した際、車屋さんからは保険等級はそのまま継続できるはずですよと言われましたが、保険会社に確認したところ既に名義(等級ごと)は妻に変更されており、私は新規で6等級からの契約と言われました。
そもそも、保険は妻と結婚する前から私名義で継続しているもので、変更するにしても一言くらい相談があって良いのではと思いましたし、他の処理をする前に自動車保険の変更をしていることが順番的にも理解できません(他の生命保険などはまだ名義が変更されてないため、先月の私の給料から保険料が引かれています)。
そもそも、車を譲渡した時点で保険や等級も譲渡されるのが当たり前なのでしょうか。
それとも、勝手にやったことに対して文句の一つくらい言える内容なのでしょうか。
いろいろ、検索してみたんですが回答例の中では、性が変わると面倒になるので早く変更した方が良い、とかいうのがあって、混乱してます。
離婚に際し、私には不利益なことが多く、困っております。
どうか、アドバイスをお願いいたします。
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回答 | 自動車の分与と自動車保険の等級はそれぞれ別に取り扱う必要があります。
自動車保険は、記名被保険者を中心にして補償設定範囲が決まります。
等級を引き継ぐことができるのは、記名被保険者の固有の権利になります。
契約期間内に、夫婦間であれば、記名被保険者を元奥様に移すことはできます。
記名被保険者がご主人なら、承諾なしに変更手続きを行われたことになります。
ただ、記名被保険者の変更手続きは配偶者であることが確認できれば、適正に変更できてしまいます。
(変更理由はお聞きできませんし、話してもらえません)その為に、今回のようなトラブルは起こりうる可能性があります。
保険会社や介在している代理店さんは責められません。
自分の保険等級を戻すには、保険会社によって変わるでしょうが『前回異動の取り消し』という手続きを行えば、戻せる可能性はあります。
出来なければ、新規6等級での加入になるでしょう。
手続きがどこまで進んでいるか不明です。
(ある意味)財産分与の話ですので、保険会社は関与できません。
保険会社が、質問者さんに記名被保険者を戻す事が出来ると話されているなら、改めて保険等級をどちらが継承するか?
話し合うしかありません。
女性の方がここまで気が回ることはそうありません。
クレバーな対応です。
お相手の方が、手際がよく、事前に準備していたのかもしれません。
(失礼な回答申し訳ございません) その他の回答を見る
| 質問日時 | 2011-08-04T22:37:24+09:00 |