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| 質問 | 自動車保険の契約者名義について同僚が今度、免許をとり通勤の為、車は必要で、ただ、その子の家庭経済的に余裕が無く、本人も4月から働き始めた未成年者で、自動車ローンに親の保証人が必要で、親は審査的に厳しく無理みたいです。
それで今後の収入でお金貯めてから購入するまでは、親戚の叔父さんから、車使用する機会が減ったから譲ってもいいと話あり、ただローン会社の所有権がついており、名義変更ができません。
残金一括処理すればいいのでしょうが、すぐには出来ないみたいです。
任意保険に加入するに当たって、叔父さん名義のままで車を使用して行くには、どうしたらいいでしょうか?
私的には、叔父さんに保険条件を変更して頂き、全年齢対象に条件変更すれば、万が一にも保険効くのかと思うのですが?
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回答 | オジサンが車を譲ってくれると言うことならば、その車は同僚さんのものとなるわけですから、契約者は同僚の方で問題はないです。
ただそのままでは契約ができませんので、代理店に事情を説明して実質的な所有者または使用者が同僚の方であるという書類を作ってもらうか、車検証の下にその旨を記入すれば(保険会社ごとに様式があります)同僚さんの契約車ということで契約ができます。
これは特に何か証明書が居るわけではありません。
将来のためにもそのほうがいいと思います。
また別の方法では、オジサンが使っている保険に家族限定が付いていればそれを外して、同僚の方の年齢条件でつければ問題はありません。
ただこれを何時までも継続することもあまりいい事ではありませんので、やはり先のように処理が望ましいです。
ローン会社の所有権はよくあることですから、これは特に問題にはなりません。
ローンがいずれ払い終わっても自分で名義を書き換えない限り、ローン会社の名義のままになりますから、こちらも返済後はすみやかに変えるほうがいいでしょう。
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| 質問日時 | 2011-05-02T01:22:24+09:00 |