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質問

自動車保険・搭乗者傷害保険に詳しい方 回答宜しくお願い致します。
レンタカーでの追突事故<22年>当方、被害者過失0>。
・相手側・加害者過失10(任意保険加入者)今回の質問はレンタカー側の保険に関してです。
レンタカーの冊子に●搭乗者傷害補償・通院 5000円<1日当たり>・後遺障害 程度により1000万円を限度とします。
と書いてあります。
ちなみに 免責補償制度にも 同じ内容が書いてありますが 未加入です。
事故から 二週間<通院三回>に対して 補償して貰いました。
(22年3月頃)<補償対象は二週間と言われました。
>‥が 今年に入り 後遺障害14級に認定されましたがこのような場合後遺障害に対しては、補償対象外なのでしょうか?
補足 レンタカーの冊子を見て気づき‥質問しました。

回答

理屈では請求できると思われますが、事故との因果関係が問題でしょうね。
H22.3に通院3回で終わった事故と、H23.1以降の後遺障害認定との因果関係を保険会社が認めるかと言われますと、難しそうに感じます。
文章からは読み取れなかったのですが、通院3回はレンタカーの保険会社への請求分で、相手方保険会社へはもっと長期に渡って請求されていたのでしょうか。
それなら何とかできそうですが。
相手方の保険会社が認めるのであれば、レンタカーの保険会社も認める可能性はあります。
保険会社に支払いの記録はありますので、お電話で確認されては如何でしょうか。

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質問日時2011-11-04T20:53:03+09:00

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