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質問

契約が一年間の自動車保険で飛石によるフロントガラス交換の据置事故をした数ヶ月後に車対車の対物事故をしてしまいました。
おそらく過失割合は双方にあると思います。
車両保険は契約内容に入っており車対車+Aです。
免責は一回目0、二回目以降10万です。
この場合、対物事故で保険を使うことになれば免責10万の支払いが必要なのでしょうか?
お手数ですが至急ご回答いただければ助かります。
よろしくお願いします!

回答

対物賠償の免責ではなくて、車両保険の免責になります。
飛石の据置事故から数カ月後の事故までの間で契約の更新がなければ、年度内の2回目事故なので免責10万円です。
免責は一部損の場合に適用で、全損の場合には適用されません。
10万円支払うというより、車両保険で支払ってもらえるはずの金額が10万円少なくなると思った方が分かり良いかと思います。
新品で修理見積りした後、実際に修理する時には中古部品を使う等保険金の範囲内で修理出来るように修理業者さんと相談してみてください。

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質問日時2011-12-03T11:11:59+09:00

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