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| 質問 | 自動車保険の特約について自家用普通乗用車にのっており、三井住友海上の家庭用の自動車保険に加入しています。
「弁護士費用特約」といえものがあり、付保しようと検討していますが、この特約を活用するときは…相手側に100%の過失があり、自身の保険を利用できない場合で相手と交渉がごねたときの弁護士費用を担保するという理解でよろしいでしょうか?
違うのであれば一般的な利用例を教えてください。
また、みなさんは付保した方がいいと思いますか?
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回答 | まあ大体そんなところです。
他の利用方法としては、相手の過失が大きく自分の保険を使わずに弁護士に解決してもらう、という時や、お互いの主張が交わることの無い場合に裁判で決着を付けよう、という時。
弁護士費用特約だけ使っても、ノンフリート等級には何の影響も無いので。
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| 質問日時 | 2011-04-22T22:36:36+09:00 |