現在勤めている会社で、社長から「就業規則が変わ...
HOME > >任意 > 現在勤めている会社で、社長...
保険の窓口インズウェブなら、無料で最大20社の自動車保険一括見積もりが可能です。その見積もりをもとに保険料、補償内容、サービスなど具体的に比べて選ぶことができます。
| 質問 | 現在勤めている会社で、社長から「就業規則が変わったから」という理由で、「今入ってる任意自動車保険(A社)を、ウチの保険(B社)に変えなさい」と言われました。
私が勤めている会社は、そのB社の自動車保険を取り扱っています。
当然会社の社用車は全てB社の自動車保険です。
私としては、以前大きな事故に遭った際にA社の担当の方から大変お世話になり親切に対応してもらったので、決して切り替えたくありません。
今回の件は、どうしても会社の保険料収入(?
)目当てで強制的に加入させられようとしている気がしてなりません。
そもそも就業規則には、自社で扱っている自動車保険への加入の義務を定めてもいいものなのでしょうか?
?
この場合はどう対応したら良いものでしょうか。
。
|
|---|
回答 | まずは、就業規則を確認することです。
就業規則が、誰でも見ることができないなど周知されていないのなら、効力はありません。
通勤で使う車に対しては、就業規則にて、任意保険に加入することを義務づけることもできます。
保険会社を指定し、加入を義務付けることについては、会社が代理店を兼ねているような場合、保険業法違反になる可能性があるようです(←すいません。
詳しいことは分かりません)。
通勤で使わない、プライベートで使う車の保険なら、就業規則で、任意保険に加入することを義務づけることも、もちろん保険会社を指定することはできません。
<追加>ちょっと調べてみたのですが、保険業法234条1項2号で、業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申し込みをさせること、または既に成立している保険契約を消滅させる行為は、違法になるようです。
私には違法になるかどうか分かりませんので、懇意にしているA社の担当者に聞くか、金融庁の金融サービス相談室(「0570-016811」、IP電話等「03-5251-6811」)で確認してみてはいかがですか?
金融サービス相談室(PC用サイト)http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html違法になるのなら、就業規則の規定部分は無効になりますので、拒否することができます。
また、拒否したことを理由に不利益処分しても無効になります。
その他の回答を見る
| 質問日時 | 2012-04-27T14:30:37+09:00 |