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質問

京都亀岡の事故に心を痛めております。
法律、自動車保険に詳しい人教えて下さい。
どの質問でも結構です。
質問1犯人は18歳、未成年でした。
遺族はこの未成年に損害賠償請求できますか。
この父親にはできますか。
車を貸した友人にはできますか。
質問2借りた車には自賠責保険が付いていたと思います。
犯人が無免許でもかつ友人から借りた車でも自賠責「死亡3000万、治療費120万、後遺傷害4000万」は下りますか。
任意保険がついてたらどうでしょうか。
無免許なので任意は絶対無理だと思うのですが。
質問3無免許運転の罰則強化はだれに言えば良いですか。
警察、国会議員でしょうか。

回答

①出来ます。
道義上の責任はありますので、被害者側からの損害賠償請求は当然あるでしょう。
支払いの義務は道義上はありますが、現時点で強制的に支払わせる事は出来ません。
裁判の結果、民事上の責任が及んだ人間に関しては支払い義務が発生します。
民法上の責任能力ですが、刑法と違い未成年だからという一つの理由だけで賠償責任をまのがれる事はありません。
責任能力(民法712条)については、本人が民法上の不法行為責任(民法709条)を負わないとするのであれば、監督義務者(民法714条)が同様の賠償責任を負います。
ただ、やはり支払い能力の問題や本人が今回の事に至る経緯などを考慮する必要があるかと思います。
②自賠責は被害者救済が設立の目的ですし、自賠法にもその様に記されいます。
当然支払われます。
また、任意保険の対人対物は無免許を免責事由とはしていませんので、運転者限定等の契約に引っ掛からなければ保険額内で支払いはされます。
保険会社は、重大な過失や法令違反、被保険者の無免許運転、酒酔い運転および麻薬等の影響下の運転については、被害者保護の観点から保険金支払い対象としています。
また、重大なる過失による傷害、死亡事故は自己破産が出来ません。
任意保険適用外であれば、自賠責保険を超えた部分については、本人、家族を含め賠償する必要が出てきます。
③国会議員をはじめ、市議会議員などですかね。
これだけ悲惨な自動車事故が連発していますので、次の選挙時には法改正を訴える議員が出馬するでしょうから、その人に投票するなどですかね。
もしくはすでに議論されているでしょうね。

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質問日時2012-04-26T01:38:57+09:00

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