自動車保険・搭乗者傷害保険に詳しい方 回答宜しく...
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| 質問 | 自動車保険・搭乗者傷害保険に詳しい方 回答宜しくお願い致します。
レンタカーでの追突事故<22年>当方、被害者過失0>。
・相手側・加害者過失10(任意保険加入者)今回の質問はレンタカー側の保険に関してです。
レンタカーの冊子に●搭乗者傷害補償・通院 5000円<1日当たり>・後遺障害 程度により1000万円を限度とします。
と書いてあります。
ちなみに 免責補償制度にも 同じ内容が書いてありますが 未加入です。
事故から 二週間<通院三回>に対して 補償して貰いました。
(22年3月頃)<補償対象は二週間と言われました。
>‥が 今年の8月後遺障害14級に認定されましたがこのような場合後遺障害に対しては、補償対象外なのでしょうか?
レンタカーの冊子を見て気づき質問しました。
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回答 | 加害者側の賠償とこちらの搭乗者傷害は性質が全く別物で、2重請求には当たりません。
レンタカーの搭乗者傷害の後遺障害保険金が請求できます。
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| 質問日時 | 2011-11-04T20:55:05+09:00 |