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| 質問 | 「相手:怪我無し,当方:怪我有り」 の人身事故でも,当方に減点や罰金の刑罰が課せられるのでしょうか?
初めての経験で分かりません。
お詳しい方,お教え下さい。
約1ヶ月前,車運転中に交通事故に遭いました。
私が優先道路を走っていたところに,交差する細い道から「止まれ」標識を無視して,減速せずに飛び出して来た車と衝突しました。
双方の車は,フロント部が激しく破損しました。
警察の現場検証を受けた時には,身体に異常を感じなかったので,「物件事故」扱いとして処理されました。
ところが,数日後,肩の激しい痛みに襲われ,夜 就寝中に何度も目が覚める程の痛みが 2日以上続き,全く治る兆しが無いので,病院を受診しました。
先生によれば,「衝突の衝撃で筋肉が傷んでいる為に痛みが生じている。
リハビリ等の治療に 暫く通院加療が必要。
」 との事でした。
診断書も発行して頂きました。
一旦は,その診断書を警察に提出して,「物件事故」から「人身事故」への切り替えを検討したのですが,警察の担当者から,「貴方側の過失が ゼロな訳ではないので,人身事故に切り替えた場合,貴方にも減点や罰金の刑罰が課せられる可能性があります。
」と言われ,その当時は こんなに長期間痛みが続くとは予想していなかったので,「物件事故」のまま保険を適用して頂く道を選びました。
しかし,痛みの強さはピークを超えたものの,未だ完治しない現在,通院回数も20回に迫り,「物件事故」としては無理がある様な気がして来ましたので,今からでも「人身事故」への切り替えるべきか否か,悩んでおります。
そこで,お教え頂きたいのが,相手が怪我をしておらず,自分だけが怪我をした人身事故であっても,私側に刑罰が課せられるのでしょうか?
因みに,物損(車の破損については),双方の任意自動車保険会社間で,過失割合 8割(相手) 対 2割(当方) との決着が付いております。
なお,「物件事故」から「人身事故」への切り替え手続きには,期限はないそうです。
宜しく,ご教示下さい。
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回答 | 人身事故が起きた場合、事故の原因を作った方一方に対し処分が付くことがほとんどです。
今回の事故では、相手の過失大と判断されます。
質問者さんの方に処分が付くことはまずありません。
事故の過失がほぼ同じ程度になるなら両者に処分が付く可能性や、こちらに過失が大きい事故では質問者さんにのみ処分が付くことはあります。
『こちらが優先道路、相手が一時停止あり』なら相手の過失大と見做されます。
警察官の話は、人身事故処理に切り替えると、新たに実況見分や聴取を行い、捜査報告書を作らざるを得ず、面倒なため、物損事故のまま終わらせようと、不適切な誘導をしている可能性があります。
時間がたっても、文面からは人身事故への切り替えが可能なようです⇒本当に切り替えてくれるのなら、質問者さんにデメリットが無く、大変珍しい対応です。
お怪我があるなら、処分の有無にかかわらず、人身事故に切り替えるべきです。
ただ、お怪我が軽微で治まると推測できる場合、保険会社の担当者次第では『物損事故のまま人身対応を行う』こともあります。
これは、担当者の事故処理の進め方次第ですので、治療費用等、人身損害を支払ってくれる担当者にこのまま『物損事故』のままでよいのか?
『人身事故』に切り替える必要があるのか?
確認してくだされば、構いません。
担当者が申し入れた通りの対応をしておけば、トラブルは起こりません。
後遺障害が懸念されるような症状であれば、人身事故に切り替えないと、後遺障害認定で著しく不利益を被る可能性が高くなります。
今は傷みが激しいが、完治できる見込みが高く、支払う立場の担当者が『物損事故扱いのままでよい』と判断していれば、物損事故のままでも構いません。
これらの判断は、ここではできません。
人身事故に切り替えても、相手の過失大と判断されますから、質問者さんが行政処分・刑事処分を受ける可能性はありません。
心配ありません。
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| 質問日時 | 2011-08-31T22:27:17+09:00 |