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| 質問 | 質問です。
交通事故の民事裁判ですが交通事故被害者がアルコール依存症で事故当時は酒気を帯びていない場合裁判の判決が出た後に被害者が加入していた、自動車保険会社に金額を請求する事は出来ますか?
事故加害者が任意保険に加入しておらず、被害者側は無保険者障害特約に加入していたそうです。
事故被害者は後遺障害10級10号の障碍が残ったそうです。
裁判判決が出た時点で、被害者加入の任意保険会社に請求しようと思っていますが、この様な段取りでいいのてしょうか?
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見をお聞かせ下さると幸いです。
ちなみに被害者はセンターラインのある国道を走行中 加害者がセンターラインの無い 一段停止の側道がら飛び出して来た出会いがしらの事故です。
宜しくお願い致します。
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回答 | 過去質問を拝見したけど、自分の後遺障害とは別なのかな?
事故状況と10級10号から勝手に想像すると肩関節か鎖骨あたりの骨折かな?
質問の状況なら、加害者がいるて無保険車であり、後遺障害が認定されているというわけで支払い要件は満たしているように見えるな。
酒に酔った状態・・・ってのが免責条項にあるけど、事故時点で酒気帯びでなければその点はクリアできるはず。
ただし、アルコール依存症ってのは精神疾患だよね。
その精神疾患が免責条項にある「・・・正常な運転ができない恐れがある状態・・・」と判断されるか否かは判らん。
また、加害者から賠償を受けられたことと傷害保険の支払いは別ものなので、保険会社から飲酒に関する調査があるかもしれないねぇ。
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| 質問日時 | 2012-03-30T17:25:51+09:00 |