自動車保険(任意)のことで質問です 別居の子供(...
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| 質問 | 自動車保険(任意)のことで質問です 別居の子供(既婚)又は子供の嫁が親名義の車(自動車保険も親加入)を運転し事故を起こした場合、保険には年齢制限(26歳以下不担保)特約のみついていて、子供も嫁も26歳以上の場合、対象になりますか?
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回答 | 別居の既婚の子やその嫁は家族ではありませんので他人扱いです。
よって家族限定がついていれば全く補償されません。
逆に家族以外には年齢条件は適用されませんので、家族限定がついていなければ他人は何歳であっても保障されます。
ご質問のケースでは、他人であるので年齢は関係ありません。
重要なのは家族限定が付加されていないことです。
ただし、一部通販保険会社では規定が異なることがありますので注意してください。
補足についてJAも民間損保と同じ規定です。
年齢条件は家族(同居の親族)のみに適用、他人には年齢条件は問わないと覚えてください。
ちなみに、別居の未婚の子は家族には入りますが、年齢条件は問われませんので、大学生の子供さんがたまに帰省した時だけ乗るようなケースでも、35歳以上補償、家族限定で大丈夫です。
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| 質問日時 | 2012-03-23T23:31:20+09:00 |