損害賠償額は増やせますか?自動車保険の任意保険...

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質問

損害賠償額は増やせますか?
自動車保険任意保険ってどういう場合に適用されますか?
娘が16歳のとき、自転車に乗っていて車と接触して転倒し、その後むちうち症状があり、3年経過した今も時々頭痛や腰痛を訴えます。
高校生であったときに頭痛等で通学もままならず、十分勉学に励むことができなくなり、大学への進学もあきらめ、今は本人の好きなことが学べる専門学校に通っています。
保険屋さんは、後遺障害等級は14級9号でそれに伴う自賠責保険基準や今後3年間のライプニッツ係数などというもので損害賠償額を計算してきています。
40歳半ばのわたしが事故にあったのと、たとえば80歳の方が事故にあった場合と、娘のようにこれからの人生の方があきらかに長く、この事故による後遺障害が人生設計を狂わせてしまった場合も、損害賠償は同じなのでしょうか?
たった3年の逸失利益の計算になっているようで、そこが納得できません。
一応進学校に通っていたのに、大学進学ができない身体状況になったのですから、今後の給料も当然ながら大卒分もらえないわけですから、かなりの損害(もちろん、今でも用事以外はできずに、帰宅すると頭が痛いといって寝ています。
生活スタイルそのものも損害を受けています。
)それなのに、これだけの保障額?

納得できません。
だいたい、すべて自賠責保険が対象で、任意保険って何に適用されているのでしょう?
今まで何気なく自分も任意保険をかけてきましたが、被害者に支払われないのなら、加入する意味がないじゃないでしょうか?
これって、ただ保険屋さんの給料に反映されているものなんですか?
事故後に被害者に真摯に対応してくれる保険屋さんはどこですか?
自分の自動車保険もそちらに変更しようか、とかいっそ任意保険なんてかけなくてもいいんじゃないかとも思うんですけど。どなたか、教えてください。

回答

相手から受け取れる賠償額に関して言えば、交渉が可能です。
専門の弁護士を頼むのが一番早いでしょう。
相手損保の提示額はおそらく自賠責基準と呼ばれる最低の額ではないかと思います。
間に弁護士を挟むことによって、交渉されるのが一番かと思います。
ただし月日がかかる場合が多いので、それは覚悟してください。
ご自身の自動車保険に弁護士特約が付いていれば、費用はそこから賄うことが可能だと思います。
相手の過失が100%で相手の損保からの対応があれば、基本的にはご自身で加入している保険会社は出てきません。
相手から取るのが困難な場合や、無保険車などの場合は補償してくれる場合もありますが、契約内容次第です。
あなた側に過失があれば契約している保険会社がでてきます。
ただしこの場合自転車搭乗中ですので、契約内容次第ですが・・・。それでも相談に乗ってくれるような代理店さんでの契約が望ましいですね。また、近所の契約している保険会社の損害サービスセンターに出向けば、ほとんどの場合相談に乗ってくれると思います。

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質問日時2010-04-17T11:10:46+09:00

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