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| 質問 | 自動車の名義変更をしないで乗り続ける事はできますか?
別居している義父が自動車に乗らなくなりましたので、私が譲り受けることになりました。
義父はハンディキャップがあって自動車税が免税になっているので、元気な間は義父の名義のままとし、保険は私が契約しているものの車両を変更して使おうと思います。
書類などが義父の下に届くとしても、自宅から数百メートルしか離れていませんので、それほど不便は感じないと思います。
ただ、義父がいざという時は事前に名義変更をするつもりです。
今私が乗っている車は、タイミングを見て中古車屋に売却するつもりです。
そこで質問があります。
質問1:所有者父、使用者自分、任意保険の保険契約者自分という形を取れるのか?
質問2:1の形式が取れるとして、自動車保険の等級引継ぎは可能か?
お手数をお掛けしますがよろしくお願いします。
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回答 | niyaniya365さんがおっしゃっている通り、名義変更せずに乗り続けることは、違法行為となります。
ただ質問1に書かれている通り、車庫証明等必要な書類を準備し、車検証に使用者として登録するのであれば、違法にはならないと思います。
法律の専門家ではないので細かいことは分かりませんが・・・質問の回答ですが、質問1は可能です。
質問2については、現在質問者様が使用している車と車両入替をするのであれば、等級の継承は可能です。
ただ現在の任意保険が義父の方の名義になっていて、それを質問者様に名義変更することはできません。
新規での契約になりますので、等級継承はできません。
同居していれば、家族間の任意保険の名義変更は可能ですので、等級の継承はできます。
余談ですが、自動車税の減免についてですが、自動車の所有者を質問者様に変えても減免を受けられるケースはあるかもしれません。
例えば、病院へ通院するため当該の自動車を使用する場合等。
詳しくは、お住まいの近くの自動車税事務所、県税事務所に問い合わせてみてください。
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| 質問日時 | 2012-03-11T14:32:20+09:00 |