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自動車保険 見積もり
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質問

自動車保険任意)の記入被保険者と保険契約者について質問します。
記入被保険者と保険契約者は母になっています。
最近結婚した兄も車を使うので、限定なしに変更するので保険料が高くなります。
そこで記入被保険者を私に変更した方が保険料が安くなるのでは?
と思い、ネットで見積もりをしたところやはりかなり安くなりました。
車を使用するのは、母と私と兄です。
そこで質問です。
①いま20等級なのですが、記名被保険者を私に変更したら等級は継続されますか?
②「記名被保険者が契約してください」と契約書に書いてあるのですが、記名被保険者を私に変更したい場合は保険契約者も私にしなくてはいけないのでしょうか?
③限定なしで記名被保険者は母のままと、限定なしで記名被保険を娘の私に変更した場合は、そもそも保険料以外で何が変わるのですか?
今までそのままで契約更新をしてたので、何も分かりません。
満期がすぐなので、宜しくお願いします。

回答

任意保険の名義は3つあります。
1.契約者=保険料を支払う人・契約内容についての権限を持っている人2.記名被保険者=主に運転する人・等級の権利を持つ人3.車両所有者=車検証上の所有者(車両が全損になった場合は保険会社は車両所有者へ車両保険を支払うことになります)①について同居の親族間であれば等級の継承は可能です。
②について契約者・記名被保険者・車両所有者はそれぞれ別の人でも設定できます。
③について保険料の算出は記名被保険者の年齢や免許証の色などによって変わる場合があります。
最近では高齢者の事故率が高いため、年齢によってリスクを細分化するようになっているかと思われます。
保険料以外で変わることと言えば家族限定の範囲で、記名被保険者から見て同居または別居の未婚の子が範囲となるので、記名被保険者は補償の中心になる人と位置づけされます。
また等級の権利を持つことになるため、記名被保険者の変更については慎重に行うことが必要です。
記名被保険者は主にその車を使用する人ということです。
車検やメンテナンス費用を誰が負担しているかについてまでは任意保険では把握しませんので費用の負担については今まで通りで大丈夫です。

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質問日時2010-02-21T13:24:13+09:00

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