自動車保険の車両所有者と契約者に関する質問です...
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| 質問 | 自動車保険の車両所有者と契約者に関する質問です。
車両保有者(車の名義人)の父が亡くなったため、相続手続きを行いたいと考えていますが、任意保険の扱いがどうなるのか知りたいです。
父母と同居時、車両保有者が父、保険契約者(記名被保険者)が私という内容で、外資系の自動車保険を契約していました。
車両本体の費用は父が支払いましたが、自動車税、車検費用、ガソリン代、駐車場、保険は購入直後をのぞき、すべて私が支払っています。
父は免許を持っておらず、母はペーパードライバーで、ともに一度も車を運転していません。
実質的な使用者は私一人です。
1年ほど前、結婚と同時に実家を出ましたが、自動車保険の住所変更届けを出していませんでした。
車種は普通自動車で、車庫証明は実家近くで取っていますが、現住所からも2km圏内です。
考えられる相続のパターンは下記の2つです(他に名義人がいないため)。
(1)自動車の名義・保険契約者ともに母にする(主な使用者は私のままか、一切乗らない)→保険は新規契約のみ?
あるいは私の等級を引き継げるのか?
(2)自動車の名義を私に変更し、保険契約の住所変更を行うしかし、母親は、(3)「自動車の名義は自分(母)、保険契約者は私」として欲しい、と主張しています。
自動車保険の規約を見る限り、(3)は成立しないと思うのですが、同一地域なら可能でしょうか?
また、(1)(2)のパターンの場合、保険の等級は引き継げるでしょうか?
(1)の場合で、等級が引き継げないならば、いったん今の保険の契約を休止し、購入予定の私または夫名義の新車に引き継ぎたいと考えています。
それは可能でしょうか?
母の主張(パターン3)に反論するための根拠が欲しいのです。
どうかよろしくお願いします。
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回答 | そもそも等級とは契約者や車検証の名義人とは一切関係ありません。
等級は記名被保険者について回るものですので、元々貴方が記名被保険者になっていれば、車検証や保険契約者の名義を誰にしようと、等級はそのまま継承されます。
(2)が最も適切な対応ですね。
何故、お母さんは(3)にこだわるのでしょうか?
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| 質問日時 | 2010-02-13T19:41:34+09:00 |