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| 質問 | 自動車保険(任意)の対人賠償について①自分の車に乗せた友人を死亡させてしまった場合、補償されるのでしょうか?
ネット等で調べてはいるのですが、事故の相手に対する補償という説明であったり、他人に対する補償=自分の車に同乗の友人・知人も対象という説明であったり。
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自分や家族に対して補償されない事は解ったのですが、友人・知人の場合が良く解らないのです。
保険会社によって違う、何ていう事もあるのでしょうか?
②自分の車を友人に運転してもらった場合の事故で、同乗している自分、その友人が負傷又は死亡した場合、自分もその友人も対象外と書いてあったりするのですが、運転者範囲は本人+臨時運転者(全年齢)を付けている場合も対象外になってしまうのでしょうか?
基本的な事かもしれませんが、詳しい方、お解かりの方、お教えいただけると助かります。
よろしくお願いします。
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回答 | まずあなたも一運転者とのことですから、これらの基本的なことはご自分の代理店に説明を受けてから運転すべきです対人事故に関しては、任意の対人保険より自賠責が優先して発動します、この自賠責は自賠責法の基で運用される保険でよほどのことがない限り逃れられない(被害者保護のため)保険助手席に友人を乗せていた場合は、当然この自賠責が支払われますが、上限を超えてからは対人保険が発動します、しかしながら対人保険の場合は「好意同乗減額」があるので状況によっては満額出ない可能性もあります、しかしそれもまれでしょうそれに加えて通常は人身傷害保険にも加入しているでしょうから、自賠責+対人保険と人身傷害とを比べ、差額が出る場合は足りない分は人身傷害から出ます自分の車を友人などに運転してもらった場合は、自賠責も対人保険も出ませんので人身傷害保険から支払われます その他の回答を見る
| 質問日時 | 2009-07-24T00:12:35+09:00 |