労災の休業特別支給金と健康組合で支給される傷病...

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質問

労災の休業特別支給金と健康組合で支給される傷病手当金、どちらが私にとっていいのでしょうか?
通勤災害で怪我をしてしまったため、現在休職中になっていて、休職期間満了が近づいて来ています。
2年前に通勤災害に遭いました。
過失割合は私は信号が赤で停車中だったため0です。
今まで相手方の任意保険で治療費、休業損害を支給してもらっていました。
しかし、事故による怪我(頚椎、腰椎捻挫)が上手く完治できず、だんだん症状が悪くなり、歩行障害まで出てきました。
他覚的所見が診られないことからも、相手側の自動車保険会社から治療費や休業損害の打ち切りを言われ、自動車保険会社の顧問弁護士が私の担当窓口となってしまいました。
相手方自動車保険会社は東京○上日動です。
とりあえず、通勤災害だったので労働基準監督署に相談をしたところ、まだ、様式16号の6の休業特別支給金支給の時効に間に合うとのことだったので、労災の申請をしました。
自動車保険会社から治療費、休業損害などが打ち切られたので、今後は様式16号の6の休業給付支給?
がもらえるようになるようです。
<質問1>休業特別支給金支給はもうもらえないのですか?
<質問2>労災で2つの支給金が支給される場合、基本給の何%支給されますか?
労災指定病院に様式16号の3も提出しました。
まだ、症状固定ではないという医師の判断だったので、治療を続けているためか、示談については話も出てきていません。
労災は現在調査中とのことです。
病院は労災として認められるかどうかわかるまで、労災として扱うということなので、私は今のところ治療費の負担はしていません。
労災として認められなかった場合は、健康保険、つまり自己負担3割に変更してくれるとのことです。
ここまで、すべて労災の方で申請のほうを進めてきましたが、ここで疑問が出てきました。
<質問3>健康組合で支給される傷病手当金は1年半しか、支給されないようですが、傷病手当金も労災が認定された場合同時にもらうことができるのでしょうか?
<質問4>治療は入院をしているわけではなく、週に一度、リハビリ(理学療法士、作業療法士との運動療法を中心に)をしているのですが、病院に通った日数だけもらえるのですか?
それとも医師が労働ができないと認めた日数をもらえるのですか?
<質問5>労災として認められたとしても、いつかは症状固定(治ゆ)として後遺症認定を受けなければならなくなると思うのですが、症状固定になった場合は労災としては治療費等の支給は打ち切りになってしまうのでしょうか?
<質問6>健康組合の傷病手当金は基本給の100%支給されるのでしょうか

回答

時効の問題考慮すれば労災の認定に注力するのは当然として、加害者に対する損害賠償の何たるか、その位置づけを理解されていない様です。
言いくるめられるもしっかりと自らの利益を守るも自己責任です。
申し訳ありませんが、長くて読む時間がなく、雑な回答ですみません。

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質問日時2009-07-22T17:49:07+09:00

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