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| 質問 | 自動車保険の一般車両保険について2回目の自損事故までの猶予期間を教えてください。
前の自動車保険から乗り換えてH22年10月7日午後4時から23年10月7日午後4時までが保険期間の自動車保険に加入しました。
所が早速22年11月26日に自損事故を起こし、車両保険を適用し板金塗装を終えました。
直前の保険会社では何度自損事故を起こしても「免責がない保険」に加入していたつもりで現在の保険も同様の保険種に設定してあるものと思っていたのですが、気がつけば契約書によると2回目は10万円(0-10)の免責となっておりました。
仮にもう一度自損事故を起こすとして現在の保険が終了(23年10月7日午後4時)するまではこの0-10の縛りは続くのでしょうか。
・・・普通はそう考えるのでしょうが・・・と、言うのもある保険員の方が保険は年度で切り替わるからそんな先でなくても大丈夫だよと気になる事を話してくれました。
そこで実際の所はどうなのか詳細が分かる方、出来れば損保会社に関わる方、どうぞ正確な情報を教えてください。
また、現在が18等級でノンフリートなのですが、再び自損事故を起こして保険を使った場合、今年の更新後の等級はどうなるのかも教えていただけたらと思います。
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回答 | 1回事故し、保険を使ってますので1回目になります。
これ以降今年の10月7日までは2回目からとなりますので、免責10万円です。
1回の事故で保険を使うと3等級下がります。
次回は15等級となります。
どこの保険会社に加入しているかわかりませんが、同じ15等級でも割引率が多少違うことがあります。
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| 質問日時 | 2011-04-20T20:33:05+09:00 |