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質問

自動車保険の弁護士費用特約は保険金不払いの際の弁護士相談費用も対象になるのか?
走行中の飛来物による損傷で車両保険の支払いを求めていますが、保険会社が根拠のない支払い遅延行為を行っています。
本年4月に施行された保険金支払いに関するガイドラインでは30日以内に支払う。
ということですが申請後、30日以内に連絡がなかったので、理由を聞いたら「特に理由はない」と言われましたさらに20日たった現在でも支払いは行われていませんこの場合、保険会社への対応を弁護士に相談した場合に弁護士費用特約は適用になるのでしょうか?
※当該保険会社、支払い担当は特約に該当しないと言っています約款のURLhttp://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/yakkan/onest10/download/ONE-Step_12.pdf#6-7車両保険を支払う保険会社は上記約款における「賠償義務者」には該当しないのでしょうか?
車両保険金を支払うということが賠償をするという事でないのなら該当しない気がするのですが・・・。宜しくお願いいたします。

回答

質問の内容は、飛び石などで、あなたの車が損傷したことによる車両保険の不払いについて、自分の入っている保険会社に、訴訟などを起こしたいから弁護士費用が使えるかと言うことですよね。この約款を見る限りでは、「損害賠償に関する争訟について・・・。ただし、当会社の同意を得て支出した・・・」とありますので、自分の車の車両保険ですので、損害賠償には当たらなく、また、当会社の同意を得ていないので、弁護士費用特約に関しては支払われないかとも思います。
むしろ、この場合は、金融庁や財務局に上申書を出すか電話などで、保険金の支払があまりにも遅いので、指導をお願いしますと言ったほうがいいかとも思います。
それと、約款を見ると損保ジャパンですよね?今までの私の経験では、この会社が一番保険金を出し渋る傾向が強く、ひどいときには示談をした内容を後から変更してきたり、大赤字覚悟で弁護士を立てて嫌がらせとも取れる裁判の長期化をされた記憶があります。
あくまで個人的な意見ですので、質問者様がどうしても損保ジャパンが良いと言うのであれば止めませんが私は嫌いです。

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質問日時2010-11-20T09:10:42+09:00

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