交通事故の医療費不払いは罰せられる?7月末に車...
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| 質問 | 交通事故の医療費不払いは罰せられる?
7月末に車(相手)対自転車(私)の交通事故にあい、全治3日間のケガをしました。
その際に私が病院に支払った治療費25000円を、相手の任意保険の会社が後に支払ってくれることになっていたのですが、加害者が毎月の自動車保険料を滞納していたらしく、保険会社が支払いできない状態です。
このため、保険会社が加害者本人に、私の口座へ直接振り込むように指示したとのことですが、約束の1週間を過ぎ、2週間たった今も、送金されてきません。
また、保険会社が本人に何度も連絡するも、連絡が取れなくなっているとのこと。
このまま放置された場合、事故の加害者が法的に罰せられるようなことはあるのでしょうか。
ちなみに相手は18歳の未成年です。
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回答 | 上の方の言う通りですが保険金の未払いで保険金が払えないなんてあるわけ無いですよ。
保険会社の方は任意保険金の未払いの事を言っているものと思いますが、元々任意保険は傷害の場合自賠責の120万円を使い切るまでは使われませんから関係ありません。
保険会社の方は自賠責の代理をやっているに過ぎないはずです。
もう一度任意保険会社に問い合わせたら(担当の方ではなく本社に)如何ですか?
被害者請求する前に解決できると思いますよ。
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| 質問日時 | 2006-09-02T19:26:18+09:00 |