自営ですが、自動車税と任意の自動車保険料も経費...
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| 質問 | 自営ですが、自動車税と任意の自動車保険料も経費にしても良いですか?青色申告してますが、現在ガソリン代×80%の金額を仕事用の燃料費として記帳しています。
自動車税と任意の自動車保険料についても次のように経費として記帳しても良いですか?業務は不動産業個人事業主です。
■自動車税を租税公課として■任意の自動車保険料を損害保険料として |
|---|
回答 | 車の事業占用割合を80%としておられる様ですので車に関わる経費は全て80%を経費に算入します。
税金、保険料、車検費用等全てです。
事業自体の租税公課や損害保険料とかぶらない方が良いかもしれません。
全て『車両費』でも良いです。
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| 質問日時 | 2009-12-23T16:43:49+09:00 |