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| 質問 | 関連会社の自動車保険料を立替て、後日現金で受取った場合、必ず領収書の発行が必要ですか?
金額が3万円以上で、印紙代がかかってしまうので。
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回答 | 売上の金銭の受領にあたらず、立替金の受取書を書いたとしても、それは印紙税が課税される17号課税文書にはあたらないです。
受取書に立替金についての受取である旨と何時、何の立替だったかを但し書きとして書き入れてください。
よく、司法書士に不動産登記をお願いしたときの領収書を見ると、但し書きや明細に登録免許税(印紙税)が別に書かれているのをみませんか?
それよりも、保険業法で、立替払いが禁止されているのですが、それのほうが心配です。
関連会社としても別法人で、長期の保険期間の分割分でもないのであれば保険金期間が、始まるまでに契約の被保険者が全額支払わなければ、保険業法の違反となります。
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| 質問日時 | 2011-07-07T10:51:39+09:00 |