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| 質問 | 損害保険に関する質問です。
現在加入している自動車保険に子供が怪我をしたときにも保険金が降りる特約が付帯されていると過去に聞いたことがあります。
子供がきょう、友達とサッカーをしていて、鎖骨を骨折しました。
ほんとうはふざけて肩を押されて、肩から転倒して、鎖骨をバキッとまっ二つに折ってしまったようなのですが、よく知っているお友達が相手なので今回は目をつむるつもりで考えています。
しかしながら、病院代がきょうの1万円近く+治癒の平均期間2か月の通院代がかかります。
また、今月1度も行っていないサッカー代、スイミング代(しかし1月に入ったので戻ってこない)、行けなくなったスケート教室代、受験できなくなった試験の検定料、以後行けない期間の習い事の毎月の登録料、バス通学できなくなったための残りの定期券代などの逸失利益(まだ1日しか乗っていない)を含めると、推定で7万円ほど損失がでます。
①それを保険請求すると、まずは相手が保険に入っていないか調べてくださいみたいなことになりますか?
②また、使えるとして、うちの保険を使うと、被害者側であるうちの自動車保険料もあがったりますか?
③また、保険のカバー範囲はどこまでになりますか?
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回答 | 人身傷害の事でしょうか?
今回の怪我は交通事故とは因果関係がないので車の保険は請求できません。
なお、人身傷害で保障出来るのは歩行中や自転車に搭乗中の自動車との事故で怪我や死亡された場合です。
保険会社によっては自動車保険とセット(別契約)で傷害保険の販売をされているかも知れません。
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| 質問日時 | 2011-01-10T01:47:08+09:00 |