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| 質問 | 自動車保険の料率の継続についてです。
従来は、車の所有者が母で、実質、使用者が私でした。
所有車の名義変更した場合、車の料率は、継続されるのでしょうか? |
|---|
回答 | 補足の情報をありがとうございました。
1.現在は、保険契約者がお父さんで、記名被保険者が質問者ということですか?
2.自動車保険の等級は、契約者ではなく、記名被保険者で決定されますので、注意して下さい。
3.なお、同居であれば、記名被保険者が仮にお父さんであれば、質問者へ記名被保険者へ切り替えると共に、等級を引き継ぐことができます。
しかし、お父さんは、新たに契約する場合は、新規扱いになります。
別居した場合は、等級の引き継ぎはできません。
4.今回の変更では、次のような手続きが必要です。
・陸運局に当該自動車の所有者・使用者を質問者へ登録変更 ・自動車保険の記名被保険者がお父さんであれば、質問者へ変更(同居の場合は引き継ぎ、別居した後であれば、新規扱い)以上■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□以下、箇条書きにて失礼いたします。
1.契約中の自動車保険証と自動車検査証を見て下さい。
2.自動車保険は、記名被保険者と対象となる自動車の組み合わせで構成されております。
3.一方、自動車検査証には、所有者と使用者の欄があると思います。
もし、自動車ローンを設定している場合は、所有者が貸し主のディーラー等、使用者が購入者になり、自動車ローンを設定していない場合は、所有者=使用者です。
4.さて、所有者の名義を変更しても、車の料率は継続されますが、保険会社へ連絡しなければなりません。
5.現在、仮に、自動車保険の対象となる車両が、所有者=使用者(※自動車検査証では、その人が運転しているかどうかは関係なし)=お母さんで、記名被保険者=質問者から、所有者=使用者=記名被保険者=質問者に変更するだけですので、保険会社へ通知すればOKです。
6.しかし、所有者=使用者=記名被保険者=お母さんから、所有者=使用者=記名被保険者=質問者に変更する場合は、記名被保険者の変更ですので、新たな契約が必要となります。
以上 その他の回答を見る
| 質問日時 | 2011-05-11T09:44:01+09:00 |