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質問

保険会社が料率の変更を行う際には、金融庁の認可が必要となるらしいのですが、保険会社からの認可申請に対する審議の議事録や認可証等は開示されているものなのでしょうか?
自動車保険の継続の際に、「料率改定があったから保険料が上がった。
」と言われ、渋々契約しました。
保険担当者は「保険料率算出機構というところがあって、そこでの算出の結果で基本料率が決まり、それに基づいて保険会社は金融庁に料率改定の認可申請を行った。
」と言っていましたが、なんとも納得しがたいところがあります。
契約の時に唐突に”こういうふうに変わったから”と言われても・・・。
何か事前に自分で情報を得る方法があればと思い、また本当に認可を取っているのか知りたいと思い質問しました。

回答

自動車保険の話ですね。
実は、営業上の適用料率については必ずしも認可が必要なわけではありません。
保険会社が料率を変更する場合、以下の3つのいずれかを変更します。
A.純率 B.純率のうち保険会社の裁量で変更できる範囲(±12.5%) C.付加率このうち、金融庁の認可が必要なのは、A.を変更する場合だけです。
実際には、B.の変更による料率改定はちょくちょくあります。
また、A.の変更と同時にB.で調整することもよくあります。
実は、B.に関しては絶対に損害率に連動しているとは限りません。
例えば、料率が急激に上がりすぎる場合に緩衝として調整する場合などがあります。
いずれにせよ、保険会社は認可取得した内容を開示する義務などありませんし、寧ろ料率体系などは企業秘密に準ずるものですから、代理店や営業社員ですら認可内容(算出方法書の内容)は把握していないことでしょうし、ましてや B.やC.については関係者外秘で知るのは不可能に近いと思います。
さて、今回の質問では「保険料率算出機構というところがあって、そこでの算出の結果で基本料率が決まり、それに基づいて保険会社は金融庁に料率改定の認可申請を行った。
」ということですが、この話であればやや正確ではありませんが、100%事実と思われます。
ごく最近にこの話があったのであれば、それは毎年行われている型式別料率クラスの見直しのことを指しています。
これは損保料率機構が型式別に損害率を算出し、型式別の料率クラス(1~9)を変更して、その内容で認可申請を行い、毎年10月頃に金融庁より認可が下りるものです。
(型式別料率クラスの見直しの場合、認可申請を行うのは損保料率機構のみであり、保険会社はその結果を使うだけです。
)ただし、このようなことも関係者以外は詳細に知る機会はないです。
自分のブログ「自動車保険の型式別料率クラス」でちょっと触れています。
http://blogs.yahoo.co.jp/mikio_tsujita/20214352.html

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質問日時2009-10-21T23:28:22+09:00

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